施設利用規約

令和4年3月1日作成

第1条(適用範囲)

  1. 本規約は「GOLFDOM」茨木ゴルフ倶楽部(以下「当施設」という)及びこれに派生する運営業務について適用されるものとする。
  2. なお、本規約に定めのない事項については、その他当社が決める規則、法令又は一般の慣習によるものとする。

第2条(会員制度)

  1. 当施設は会員制とする。
  2. 当施設に入会しようとするときは、本規約を承諾し、Web上の手続き完了をもって当施設への入会が認められ、施設を利用することができる。
  3. 会員は、本規約、諸規則、その他当施設が定める規則を全て遵守するものとする。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできないものとする。
  1. 本規約を遵守出来ない者
  2. 入会申込の際に、虚偽の記載があったとき。
  3. 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。
  4. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  5. 医師等により運動を制限、禁止されている者。
  6. 過去に除名や会員資格停止となっている者。
  7. 既に会員になっている者。
  8. 入会申込者が実在しないとき。
  9. その他当社が会員としてふさわしくないと判断したとき。

第4条 (月会費、追加チケット、プラン変更)

  1. 会員は、会費等を、クレジットカードまたは引き落としで支払うものとする。
  2. 会費の支払いは前払い方式とする。
  3. プラン契約の際には、2ヶ月分の月会費を支払うものとする。
  4. 別の時間帯使用チケット購入は、その都度の決済とする。
  5. プラン変更手続きは、変更を希望する前々月の末日までに行うものとする。その場合、翌々月の1日をもってプラン変更とする。
  6. 各月の末日以降にプラン変更手続がとられた場合は、変更手続き日から翌々月の1日をもってプラン変更扱いする。
  7. 月会員(デイライト会員、デイタイム会員、フルタイム会員及び法人会員)は、実際の当施設利用の有無に関わらず、当施設が定める会費を全て支払うものとする。支払った会費は、如何なる場合においても返還しないものとする。
  8. 追加チケットを使って予約をした場合、当施設が定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない時は、実際の当施設利用の有無にかかわらず、支払ったチケット料金は返還しないものとする。

第5条(諸規定の遵守)

  1. 会員は本規約及びその他当社が決める規則を全て遵守するものとする。
  2. 当施設の施設及び機器、備品の使用にあたっては、記載されたルール・マニュアル、習慣上のルールに従うものとします。

第6条 (禁止行為)

会員は、当施設の利用中、次の行為をしてはならないものとする。
  1. ゴルフ練習、ラウンドプレー以外の目的で当施設を使用すること。
  2. 当施設設備以外の機材を使用すること。
  3. 当施設内において、物販等の営業行為、勧誘行為、署名活動等をすること。
  4. 会員の資格を第三者に譲渡すること。または第三者のみが施設を利用すること。
  5. 当施設の設備や什器、備品、シミュレーション機器の原状を変更、改造、改変、汚損、持ち出しをすること。
  6. 当施設内で喫煙すること。
  7. 当施設内に危険物を持ち込むこと。
  8. 当施設内にペットを持ち込むこと。
  9. 自身の予約以外の時間に当施設に入場すること。
  10. その他、当施設の管理運営の秩序を乱す行為をすること。
  11. 不適切な動画の視聴。
  12. 公序良俗に反する行為。

第7条(入場禁止及び退場)

当施設の利用中、又は入場にあたり、次の行為をした会員は、入場禁止及び退場させるものとする。
  1. 前条各号に該当すると当社が判断した者。
  2. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者と当社が判断した者。
  3. 医師等により運動を制限、禁止されている者。
  4. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れがある疾患を有している者。
  5. その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者。
  6. その他、理由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。

第8条(退会)

  1. 会員が退会する場合には、WEB、電話連絡の上、当社が別途定める方法により、退会手続きを届け出るものとする。
  2. この場合、会員の退会時までに発生している、当社が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとする。また、次条により会員資格が停止又は除名となった場合も同様とする。
  3. 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払うものとする。
  4. WEB,電話連絡の上、当社の指定する書類に署名の上、退会受付完了とする。
  5. 会員がその資格を喪失したときには、会員ID、パスワード及び入退館システムの機能を直ちに停止とする。
  6. 会員がその資格を喪失したときには、理由の如何にかかわらず月会費の返還はしないものとする。
  7. 退会は月の途中で行うことができず、当月末日までに退会を申請した場合は、最短で翌月末日からの退会となるものとする。
  8. 会員本人が死去された場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方で当社が認める方が退会の手続きを完了させる必要があるものとし、当該退会手続き及び退会日の取り扱いについては、本条が適用されるものとします。

第9条(会員資格の停止又は除名)

  1. 当社は、会員が次の各項に該当するときは、当施設会員から除名することができる。
  2. 会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の取消しを行うことができるものとする。
    1. 本約款に違反したとき。
    2. 第6条に違反したとき。
    3. 第7条に該当すると当社が判断したとき。
    4. 会費、その他の債務を滞納し、当社からの催告に応じないとき
    5. 当社に対する申込内容に虚偽の事項があったとき。
    6. 安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。
    7. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
    8. 以上の各号に準じ、当社が当施設の利用を不適当と認める事由が生じたとき。
    9. 死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
    10. その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
  3. 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、会員ID、パスワード及び入退館システムの機能は直ちに停止され、当該時点で発生している本サービス利用料その他の金銭債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとする。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とする。
  4. 会員は、第1項により会員資格の停止又は取消しがなされたときは、停止又は取消しがなされた日及び停止が解除された日が属する月の月額基本料金について、1か月分全額を支払うものとします。
    また、会員資格の停止又は取消以前になされた予約について、当社はこれを取消すことができます。
  5. 前項による会員資格停止中の会員又は当施設から除名された会員は、当施設を利用することはできません。
    なお、会員は、会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
  6. 第1項による会員資格停止中の会員又は当施設から除名された会員に対しては、当社は会員資格停止期間又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既納分を返還することはいたしません。

第10条(変更)

会員が会員申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。当社より会員に通知する場合は、会員から届出のあった最新のメールアドレス宛に行なうものとし、変更手続きを行なっていない為に生じた、通知未達等の責を負いません。

第11条(本サービス利用料)

本サービス利用料とは、本規約、その他当社が決める規則、及び「料金表」より別に定める月会費、追加チケット利用料金を言います。

第12条(月会費)

月会費は当社が別に定める金額とします。 会員は当社が別に定める方式により月会費をお支払いいただきます。 尚、当施設は会員(会費)制のため、当施設のご利用がない月も会費のお支払いは必要となります。

第13条(追加チケット利用料金)

追加チケット利用料金は当社が別に定める金額とします。 会員は当社が別に定める方式により追加チケット利用料金をお支払いいただきます。

第14条(本サービス利用料改定に伴う処置)

当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の1カ月以上前に、会員に告知するものとします。 会員が予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、予約承認時点で適用されていた料金表に従うものとします。

第15条(決済)

  1. 会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、予め会員が当社に届け出たクレジットカードにより、事前に支払うものとします。
  2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。
  3. なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
  4. 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第16条(施設利用契約の解除)

会員は、予約した施設及び施設内の設備・備品が、会員が借り受ける前の瑕疵により長期利用不能となった場合には、施設利用契約を解除することができるものとし、月会費(日割り)を返還するものとする。但し、現金での返還はしないものとする。

第17条(不可抗力事由による施設利用の中途終了)

  1. 施設利用中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、施設及び施設内の設備・備品が長期利用不能となった場合には、施設の利用が不能となった時点で施設利用契約は終了するものとします。
    なお、この場合、当社は、会員に対し、施設の利用が不能となった時点以降の月会費を免除するものとする。但し、現金での返還はしないものとする。
  2. 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。

第18条(会員の責に帰すべき事由による施設利用の中途終了)

  1. 施設利用中において、会員に帰責性のある事故、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、施設及び施設内の設備・備品の利用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で施設利用契約は終了するものとします。
  2. 前項により個室利用契約が終了した場合、当社は、施設及び施設内の設備・備品の利用が不能となった時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。

第19条(会員の管理責任)

  1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもって施設及び施設内の設備・備品を利用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、利用開始時間に始まり、利用終了時間に終わるものとします。
  3. 会員は、第1項の注意義務を怠り、施設及び施設内の設備・備品を破損、汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
  4. 設備の利用後は会員様自身でご利用前の状態に戻さなければなりません。
  5. 当施設はゴミ減量の観点、他の会員様に快適にご利用して頂くためにゴミのお持ち帰りをお願いしております。

第20条 (賠償責任)

  1. 会員の責に帰すべき事由により施設及び施設内の設備・備品の使用が不能となったときは、施設及び施設内の設備・備品を利用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に支払うこととします。
  2. 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により施設及び施設内の設備・備品を利用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当社は一切関与せず、責任を負わないもとする。
  4. 施設利用契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該施設利用契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第21条(事故処理)

  1. 会員は、施設利用中にゴルフ練習に係る事故、怪我が発生したときは、直ちにその状況を当社に連絡すること。
  2. シミュレーション機器の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
  3. 会員は、前各項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとし、当社も、その解決に協力するものとします。

第22条(故障時の措置等)

  1. 会員は、施設利用中にシミュレーション機器の異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 なお、当社がシミュレーション機器の使用継続が不可能であると判断して、シミュレーション機器の使用及び施設利用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって施設利用契約が終了し、使用枠を返還するものとする。但し、現金での返還はしないものとする。
  2. 会員は、シミュレーション機器の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、シミュレーション機器の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
    当社はシミュレーション機器の使用前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。

第23条(不可抗力事由による免責)

  1. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、施設及び施設内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。会員は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、シミュレーション機器の故障・不具合、他の会員による個室の明け渡し遅延、携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社が施設及び施設内の設備・備品の提供ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第24条(退室時の施設内設備・備品等の確認)

  1. 会員は、施設の退出時、施設内の設備・備品等を定められた場所に、施設利用開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、施設内の設備・備品等の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、施設内の設備・備品等を施設利用開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。
  2. また、会員の責に帰すべき事由により施設及び施設内の設備・備品の提供ができなくなった場合、施設及び施設内の設備・備品を他の会員に提供するために要する費用は、会員が負担するものとします。
  3. 会員は、前各項に定める場合の他、施設の明け渡しにあたって、施設内の設備・備品等に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。

第25条(残置物の取扱い)

  1. 会員は、施設の明け渡しにあたって、施設内に会員又は同伴者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
  2. 本サービスの性質上、当社は、原則として明け渡たされた施設が他の会員により利用中の場合、直ちに、中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  3. 会員が明け渡し済みの施設に遺留した残置物の確認と回収を当社に依頼したときは、当社は、残置物の性質、当該個室の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の依頼に応じます。
  4. 当社は、会員からの依頼によらず個室から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。
    ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
    1. 財産的価値のない残置物、又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    2. 運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。
      ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。
      そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
    3. 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
    4. 上記(1)から(3)までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    5. 当社は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

第26条 (館内撮影及び録画)

  1. 当施設の安全管理及び利用管理のため、当社は、施設内カメラによる撮影及び録画を行い、会員及び利用者はそれに同意します。

第27条 (本約款等の変更)

  1. 当社は、会員の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
  2. 本約款及び細則の変更は、当社ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。
  3. 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとします。

第28条 (管轄裁判所)

本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。